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JRAニュース
本日、第2回裁定委員会を開催し、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。
騎手 橋木 太希は、日本中央競馬会競馬施行規約第67条第17号および日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号により、2026年3月21日(土曜)から2027年3月20日(土曜)まで騎乗を停止する。
【参考 日本中央競馬会競馬施行規約(抜粋)】
第67条
競馬の公正を確保するため、第61条第1項各号、第65条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。
【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第147条
競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。