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2026年7月23日

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騎手 橋木 太希に対する処分

本日、第2回裁定委員会を開催し、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。

騎手 橋木 太希は、日本中央競馬会競馬施行規約第67条第17号および日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号により、2026年3月21日(土曜)から2027年3月20日(土曜)まで騎乗を停止する。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規約(抜粋)】

第67条
競馬の公正を確保するため、第61条第1項各号、第65条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。

  • (1)〜(16)
    〔略〕
  • (17)
    競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者
  • (18)
    〔略〕

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】

第147条
競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。

  • (1)〜(19)
    〔略〕
  • (20)
    競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者
  • (21)
    〔略〕
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