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JRAニュース
第1回函館競馬第6日(6月28日(日曜))第11競走におけるファウストラーゼンの進路の取り方についての降着の申立てを棄却されたケリフレッドアスクの藤原 英昭調教師から、日本中央競馬会競馬施行規程第150条第1項の規定による不服申立てがありましたのでお知らせします。
なお、不服申立ては、近日中に裁定委員会において審理されることとなります。
(以下、日本中央競馬会競馬施行規程 抜粋)
(制裁についての不服申立て)
第150条
次の各号のいずれかに該当する者であって、当該失格、降着又は棄却の裁決について不服のあるものは、裁定委員会に対して不服申立てをすることができる。
2 前項の規定による不服申立ては、当該裁決のあった日の翌日から起算して2日以内に保証金100,000円(第127条第1項に規定する失格又は降着の裁決の申立てを行った場合にあっては、70,000円)を添え、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
第151条
裁定委員会は、前条第1項の規定による不服申立てを受理したときは、遅滞なくこれを審理し、その裁定の結果を当該不服申立人に書面で通知するものとする。