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2026年6月30日

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藤原 英昭調教師からの不服申立て

第1回函館競馬第6日(6月28日(日曜))第11競走におけるファウストラーゼンの進路の取り方についての降着の申立てを棄却されたケリフレッドアスクの藤原 英昭調教師から、日本中央競馬会競馬施行規程第150条第1項の規定による不服申立てがありましたのでお知らせします。
なお、不服申立ては、近日中に裁定委員会において審理されることとなります。

  • 注記:裁定結果により当該競走の払戻金が変更になることはありません。

(以下、日本中央競馬会競馬施行規程 抜粋)

(制裁についての不服申立て)

第150条
次の各号のいずれかに該当する者であって、当該失格、降着又は棄却の裁決について不服のあるものは、裁定委員会に対して不服申立てをすることができる。

  • (1)
    失格馬の馬主、調教師及び騎手(当該裁決があった当時において、当該馬の馬主、調教師又は騎手であった者を含む。次号及び第3号において同じ。)
  • (2)
    降着馬の馬主、調教師及び騎手
  • (3)
    第127条第1項の失格又は降着の裁決の申立てを棄却された馬主、調教師及び騎手

2 前項の規定による不服申立ては、当該裁決のあった日の翌日から起算して2日以内に保証金100,000円(第127条第1項に規定する失格又は降着の裁決の申立てを行った場合にあっては、70,000円)を添え、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。

  • (1)
    不服申立人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • (2)
    不服申立てに係る裁決
  • (3)
    不服申立ての趣旨及び理由
  • (4)
    不服申立ての年月日

第151条
裁定委員会は、前条第1項の規定による不服申立てを受理したときは、遅滞なくこれを審理し、その裁定の結果を当該不服申立人に書面で通知するものとする。

  • 2 
    前条第1項の規定による不服申立てが理由がないときは、裁定委員会は、裁定で、当該不服申立てを棄却する。
  • 3 
    前条第1項の規定による不服申立てが理由があるときは、裁定委員会は、裁定で、当該裁決を取り消す。
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