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JRAニュース
騎手 橋木 太希(栗東・フリー)は、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に該当する重大な非行があったため、日本中央競馬会競馬施行規程第148条第2項により裁定委員会に送付するとともに同条第4項により2026年3月21日(土曜)から裁定委員会の議定があるまで騎乗を停止することとしましたので、お知らせします。
【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第147条
競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。
第148条
競馬開催期間内において発生した事由に関する30日以内の調教、騎乗又は馬の出走の停止並びに過怠金の賦課及び戒告の制裁等は、次項に規定する事項に係る制裁等を除き、裁決委員が行う。