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2024年10月7日

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騎手 永野 猛蔵および騎手 小林 勝太の騎乗停止

騎手 永野 猛蔵(美浦・伊藤 圭三厩舎)は、2024年10月5日(土曜)から2024年10月6日(日曜)にかけて、東京競馬場調整ルーム居室内に通信機器(スマートフォン)を持ち込み、通信していた事実が判明しました。
また、騎手 小林 勝太(美浦・小野 次郎厩舎)についても、永野騎手に対する調査のなかで、2024年9月27日(金曜)に美浦トレーニング・センター調整ルーム居室内に通信機器(スマートフォン)を持ち込み、通信していた事実が判明しました。
これらのことは、本会の騎手として重大な非行があったものと認められるため、日本中央競馬会競馬施行規程第148条第2項により本事案について裁定委員会に送付するとともに、同条第4項により2024年10月8日(火曜)から裁定委員会の議定があるまで両騎手の騎乗を停止することとしましたので、お知らせします。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】

第148条
競馬開催期間内において発生した事由に関する30日以内の調教、騎乗又は馬の出走の停止並びに過怠金の賦課及び戒告の制裁等は、次項に規定する事項に係る制裁等を除き、裁決委員が行う。

  • 2
    裁決委員は、競馬開催期間内において発生した事由に関し競馬関与の禁止若しくは停止又は30日を超える調教、騎乗若しくは馬の出走の停止の制裁等を行う必要があると認めた事項その他特に必要と認めた事項については、取調書類に意見を付して裁定委員会に送付しなければならない。
  • 3
    前項に規定する事項に関する制裁等及び競馬開催期間外において発生した事由に関する制裁等は、裁定委員会が行う。
  • 4
    裁決委員は、必要があると認めるときは、裁定委員会の議定すべき事項の関係者に対し、その議定のあるまで、馬の調教、騎乗若しくは馬の出走を停止し、又はその議定のあるまで、その者に係る賞状、賞品若しくは賞金の授与若しくは支払を停止することができる。
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