競馬用語辞典

用語

関与禁止

読み

かんよきんし

競馬施行規程138条に規定されている馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者、厩務員に対する処罰の一種。この処分を受けると、一切競馬に関係することができなくなる。競走馬の血統を証明する書類を偽造・変造したり、不正に行使した者、等の13項目がその対象となっている。

ページトップへ戻る
表示モード: