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競馬施行規程138条に規定されている馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者、厩務員に対する処罰の一種。この処分を受けると、一切競馬に関係することができなくなる。競走馬の血統を証明する書類を偽造・変造したり、不正に行使した者、等の13項目がその対象となっている。
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乗り役ともいう。戦前は調教師の門を叩いて修行し、騎手となっていったが、戦後は、調教師のもとで修行した者が一週間ほどの講習を2、3回受講したうえで騎手免許試験を受ける短期講習制度(1948年から)と、日本中央競馬会馬事公苑で募集する2年課程の講習を終了してから騎手免許試験を受ける長期講習制度(1950年から)に分かれていた。1982年馬事公苑白井分苑の地に競馬学校がつくられてからは、長期講習制度に一本化され養成期間は3年間となった。なお、騎手免許試験は受検資格の要件を満たせば誰でも受験することが可能。
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競走能力には影響を与えないものの、馬の福祉および事故防止の観点から出走前の使用に制限のある薬物を指し、馬がその影響下にある期間は出走できない。
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登録された馬主が1頭の競走馬を共有すること。中央競馬では最大10名まで認められている。「一口馬主」と言われているのは、いわゆる「クラブ法人」馬主が所有する競走馬に出資している「会員」のことで、共有馬主ではない。
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競馬施行規程に「馬の競走能力を一時的にたかめ、または減ずる薬品または薬剤」、およびこれらを含有するものを禁止薬物と定め、出走馬への投与、その影響下にある馬の出馬投票を禁じている。競走において1着から3着までの馬および裁決委員が特に指定した馬について、禁止薬物に関する検査(理化学検査)を受けなければならない。この理化学検査は(公財)競走馬理化学研究所で行われている。
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日本における競馬の施行を定めた法律。日本中央競馬会はこの法律に基づいて競馬を行っている。日本における近代競馬は、1862年に横浜の相生町で居留外国人を中心として始まり、1888年には横浜の根岸競馬場で馬券の発売が行われていた。日本人による馬券の発売は、政府による黙許のもと1906年に始まったが、競馬倶楽部の乱立や競馬熱の過度な高まりを受け、弊害も目立つようになっていった。こうした情勢のなか、1908年10月1日に新刑法が施行されると、同年10月6日に政府は馬券の発売を禁止した。馬券発売禁止のもと、政府の補助金等により競馬はかろうじて存続していたが、馬匹能力向上や生産奨励のためにも、競馬法を制定し馬券を発売する必要性を多くの競馬関係者が国に働きかけ続けた。1923年3月24日に競馬法(現行の法律と区分し、旧競馬法と言われる)が成立、同年4月10日に公布、7月1日に施行されると、この法律に基づいた競馬の施行、馬券の発売が行われるようになった。その後、1936年の法改正により全国11の競馬倶楽部は廃止統合され、日本競馬会が設立された。終戦後の1948年には、日本競馬会は解散せざるを得ない状況となり、新たな競馬法(現行の競馬法)が制定された。これにより、1954年9月までの約6年間は国営競馬の時代が続いた。1954年9月16日、日本中央競馬会法が施行され、日本中央競馬会が設立、国営競馬を引き継ぎ現在に至っている。なお、1923年の旧競馬法制定に尽力した安田伊左衛門が、日本中央競馬会の初代理事長に就任した。
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女性騎手および見習騎手(免許の通算取得期間が5年未満で、平地競走の勝利度数が100回以下、または障害競走の勝利度数が20回以下の騎手)が特別競走とハンデキャップ競走以外のレースに騎乗する場合、各負担重量を減量する。この場合の勝利度数は、そのレースの出馬投票締切日の前日までに中央競馬のレースに騎乗して得た1着の回数と、地方競馬指定交流競走およびパートⅠに定める外国の重賞レースにおいて、JRAの競走馬登録を受けている馬に騎乗して得た1着の回数の合計となる。
区分 | 印 | 勝利度数 (平地競走) |
勝利度数 (障害競走) |
減ずる重量 |
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男性騎手 | ▲ | 30回以下 | 10回以下 | 3キログラム |
△ | 31回以上50回以下 | 11回以上15回以下 | 2キログラム | |
☆ | 51回以上100回以下 | 16回以上20回以下 | 1キログラム | |
女性騎手 | ★ | 50回以下 | 15回以下 | 4キログラム |
▲ | 51回以上100回以下 | 16回以上20回以下 | 3キログラム |
区分 | 印 | 減ずる重量 |
---|---|---|
男性騎手 | なし | なし |
女性騎手 | ◇ | 2キログラム |
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台風や降雪など天災地変等の影響により、当日に予定していたレースの半数以上を取り止めた場合には、出馬投票をやり直すとともに、開催日を変更して「続行競馬」を行う。この場合は、取り止めたレースの勝馬投票券は全て返還(買戻し)となる。
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台風や降雪など天災地変等の影響により、全てのレースを取り止めた場合には、開催日を変更して「代替競馬」を行う。この場合、『前日発売』など前売り分の勝馬投票券は全て返還(買戻し)となり、出馬投票をやり直して「代替競馬」を行う。しかし、前売り分の勝馬投票券が無い(返還すべき勝馬投票券が無い)場合には、そのままの出馬表で「代替競馬」を行うことがある。
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都道府県や指定市町村(特別区を含む)が主催する競馬で、15競馬場で開催されている(2022年現在)。
馬主、競走馬の登録や騎手、調教師の免許の交付は「地方競馬全国協会」が行なっている。
北海道 | 帯広競馬場 門別競馬場 |
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東北 | 盛岡競馬場 水沢競馬場 |
関東 | 浦和競馬場 船橋競馬場 大井競馬場 川崎競馬場 |
北陸・東海 | 金沢競馬場 笠松競馬場 名古屋競馬場 |
近畿 | 園田競馬場 姫路競馬場 |
中国・四国 | 高知競馬場 |
九州 | 佐賀競馬場 |
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調教師に対する処分の一つ。競馬施行規程に規定されている。この処分を受けると、調教停止期間中は調教師業務ができなくなる。競馬に係わる重大な違反行為がその対象として定められている。
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1954年7月1日に、国営競馬を民営化するために公布された法律で、全額政府出資の特殊法人として日本中央競馬会が誕生。農林水産大臣の監督下におかれ、理事長及び監事は農林水産大臣が任命し、副理事長及び理事は、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。定款の変更、収支予算、事業計画、法定の事項に関する規約の制定・改廃は、いずれも農林水産大臣の認可を受けなくてはならない。
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日本中央競馬会が調教師、騎手に対して行う免許のこと。この免許を受けた調教師又は騎手でなければ、中央競馬の競走のために馬を調教し、又は騎乗することができない。免許は免許試験に合格した者に対し行われることとなっている。免許の有効期間は1年であり、免許を受けようとする者は、毎年の試験を受けなければならない。ただし、外国の調教師又は騎手に対しては臨時に試験を行うことがあり、試験に合格した者は有効期間3ヶ月以内の免許を受けることとなる(国際交流競走、短期免許等)。なお、地方競馬の調教師又は騎手が中央競馬指定交流競走に参加する場合は試験を免除されている。
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家畜伝染病予防法で定められた制度である。国内に伝染病を持ち込まない、あるいは国外に伝染病を持ち出さないために、外国馬や日本からの遠征馬に対して、一定期間の他馬からの隔離や検査が行われる。ジャパンカップ競走等の国際招待競走に出走するために一時的に入国する外国馬については、農林水産大臣より検査場所指定を受けた国際きゅう舎地区で輸入検疫を受けることが可能である。