日本中央競馬会は、競馬を開催するときは、入場者(第29条各号に規定する者その他の者であつて農林水産省令で定めるものを除く。)から農林水産省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。ただし、競馬場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
法第5条の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。
日本中央競馬会は、第13条から前条までの規定による登録及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。
法第17条の農林水産省令で定める登録料及び免許手数料の額は、次に掲げるとおりとする。
日本中央競馬会は、農林水産大臣の認可を受けて定める中央競馬の競走に馬を出走させようとする者から、300万円以下の特別登録料を徴収することができる。
登録締切日時 | 登録料 | |
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第1回 | 2歳の10月第4金曜日 12時 | 10,000円 |
第2回 | 3歳の1月第4金曜日 12時 | 30,000円 |
第3回 | レースの14日前 | 360,000円 |
追加登録 | レースの14日前 | 2,000,000円 |
GⅠ競走(除く2歳) | 60,000円 | 240,000円 |
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2歳GⅠ競走およびGⅡ競走(除く2歳) | 20,000円 | 80,000円 |
2歳GⅡ競走およびその他の重賞競走 | 10,000円 | 40,000円 |